寄付金に対する税制上の優遇措置(日本国内納税者)
個人の場合
確定申告することで所得税の「寄付金控除」を受けることができます。
所得税の寄付金控除にはA「税額控除制度」とB「所得控除制度」の2種類があり、
寄付者の所得額や寄付金額によって控除できる金額が異なるため、確定申告の際に、寄付者はより有利な優遇措置を選択することができます。
A:税額控除制度
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、B 所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
B:所得控除制度
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得額等の40%が上限となります。
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄付金控除には確定申告が必要です
寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際には、下記の書類をご用意ください。
A:税額控除制度をお選びの場合
【税額控除に係る証明書(写)※4】+ 本学園発行の【領収書】
B:所得控除制度をお選びの場合
【特定公益増進法人証明書(写)※4】+ 本学園発行の【領収書】
※4「各証明書(写)」については本学園で入金の確認ができ次第、お送りいたします。
さらに対象自治体では、住民税の控除をうけることができます
本学園へご寄付された翌年1月1日のご住所が対象の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除も合わせて申告することにより、
翌年度の住民税から控除されます。確定申告せずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
* 自治体により取り扱いが異なる場合がありますので対象自治体にご確認ください。
※5 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※6 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります
(一部控除率の異なる自治体がありますのでご確認ください)。
法人の場合
「受配者指定寄付金」で当該事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下 「私学事業団」という)を通じて、
寄付者が指定する私立学校に寄付していただく制度で、寄付金の全額を寄付金受領日の事業年度の損金に算入することができます。
1:「寄付申込書(学園用)」の他、私学事業団宛の「寄付申込書」が必要となります。
私学事業団宛の「寄付申込書」について、詳しくは本学園寄付募集係までお問い合わせください。
2:損金算入手続きには、私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となりますが、その受領日は、本学園から私学事業団に送金した日付となります
(本学園にお振り込みいただいた日付とは異なりますのでご注意ください)。私学事業団から「寄付金受領書」が発行され次第、本学園を通じてお送りいたします。
当該事業年度に損金算入を予定されている場合は、諸手続きの関係上、決算日から起算して1ヶ月程度の余裕をもってご入金くださいますようお願い申し上げます。
なお、決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に本学園寄付募集係までご相談ください。